建物は年数が経つとどんどん劣化してしまいます。
外装だけではなく、内装も劣化してしまうので原状回復工事をおこなう必要があります。
では、内装の経年劣化とはどんなものなのでしょうか。
そこで今回は、内装の経年劣化についてご紹介します。
内装の経年劣化
内装の経年劣化は、単に汚れているだけなのか、それとも経年劣化によるものなのか判断が付きにくい場合もあるでしょう。
クロス
カレンダーやポスターなどを貼った箇所が変色していると、経年劣化と判断されます。
日焼けによって起きた、天井や壁、床の変色も経年劣化です。
また、下地が付いていない箇所の画鋲による穴、エアコンを設置した箇所の壁やピンの穴も同様です。
床
ワックスの落ちや、家具を置いた場所のへこみは経年劣化と判断されます。
しかし、何かを落下させて作ってしまった傷や椅子を引いた際にできた傷は経年劣化と判断されず、原状回復の義務となります。
水回り
浴槽や壁紙の黄ばみやパッキンの故障は経年劣化と判断されます。
また、通常通り掃除していても発生してしまう汚れは経年劣化として扱われます。
掃除をしないで発生してしまったカビや汚れは、原状回復の義務となります。
まとめ
内装の経年劣化は、クロス・床・水回りなどに見られます。
主に自然に起きた傷や汚れが経年劣化です。
経年劣化として判断されれば、退去時に費用が発生しなくなる場合が多いので、ぜひ覚えておくといいでしょう。
「合同会社サムライ」では、退去時の原状回復工事をおこなっています。
原状回復工事の依頼をする際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。