不動産のオーナーは、賃貸の現状回復がどこまでの範囲を指すのか気になるのではないでしょうか。
基準がわかりにくく退去時にトラブルとなり、困っている方も多いです。
そこで今回は、賃貸で求められる原状回復の範囲について解説していきます。
賃貸における原状回復の範囲とは
原状回復とは
そもそも賃貸における原状回復とは、故意や過失などによって建物の価値を下げてしまった場合、元の状態に戻すことです。
例えば、ものを落として床に穴を開けてしまったり、家具を動かしたときに壁を傷つけてしまったりした場合が該当します。
借主は退去時にこれら破損部分を原状に戻さなければなりません。
原状回復の範囲とは
原状回復の範囲で大切なポイントは「故意や過失など」があるかどうかです。
具体的には、故意や過失に加えて、善管注意義務違反や通常の使用を超えて生じさせた損害などです。
十分な手入れをしなかっために生じた損害は善管注意義務違反に当たるでしょう。
また、タバコによる壁紙の黄ばみは通常の使用を超えて生じた損耗といえるので、原状回復が必要です。
故意・過失以外のものは原状回復
例えば、冷蔵庫を設置していた場所に跡が残っていたとしても、通常の使用の範囲内であれば自然の劣化です。
つまり、原状回復の範囲外ですので、借主は費用を負担する必要はありません。
まとめ
賃貸における原状回復のポイントは「故意や過失など」です。
ここをしっかりと抑えておけば、退去時にトラブルになるリスクを下げられます。
弊社ではオーナー様がトラブルにならないようにサポートさせていただきます。
原状回復で不安がある方は、ぜひご相談ください。