賃貸物件を経営されている方は、原状回復にかかる費用の対応が気になるのではないでしょうか。
原状回復については契約書に明記している内容ですが、トラブルになりやすい部分です。
そこでこの記事では、原状回復の費用負担について解説していきます。
原状回復の費用負担について
貸主が負担すべきものとは
貸主が負担する原状回復費は、経年劣化や通常損耗などによって生じたものの原状回復です。
例えば、通常に使っていた場合のフローリングや壁紙の色落ちは貸主が負担しなければなりません。
つまり、通常の生活を送るために生じてしまった損耗などは、貸主が負担します。
また、借主から報告を受けていたにもかかわらず、雨漏りを放置した結果で生じた損害は貸主負担です。
借主が負担すべきものとは
一方、貸主が負担すべきものとしては、故意や過失などによって生じさせてしまった損害です。
借主には「善管注意義務」というものがあり、常識の範囲内で注意義務があります。
これに違反した場合は、原状回復のための費用を負担しなければならなくなります。
例えば、掃除をしなかったために発生したカビやタバコによる壁紙の黄ばみ、ペットによる傷やシミなどです。
通常の使用と最低限のメンテナンスをしていれば、起きなかったものが対象です。
まとめ
原状回復については、国土交通省がガイドラインを定めています。
しかし、貸主と借主の間でトラブルになることが多々あります。
弊社には退去立合代行などで、トラブルにならないようなサービスがございます。
原状回復の問題でトラブルを避けたいとお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。